個人自己破産法律相談net
by福田・石井
法律事務所
自己破産の説明
◇自己破産の手続きは、裁判所に借金の返済が出来ないことを認定してもらうとともに、免責決定により、支払いの義務を免除してもらう(免責といいます)手続きです。
◇簡単な手続で行なえる同時廃止手続きと、裁判所が管財人を選任して調査する管財手続きとがあります。
◇財産は、基本的に債権者に配当されることになりますが、一定の範囲(99万円相当まで)は、そのまま持っておいてもよい財産になる可能性があります。
◇ギャンブルや浪費等がある場合は、免責不許可となる場合もありますが、裁判所に反省していること等を示すことで、免責を得ることができます。
□自己破産の種類
□自己破産の手続
□自由財産の範囲
□免責
□保証人の責任
□ブラックリスト
□家財道具等
□破産したことが知られる範囲
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