個人自己破産法律相談net
by福田・石井
法律事務所
□自由財産の範囲
・20万円以下の
預貯金
保険解約返戻金
自動車
敷金・保証金返還請求権
退職金債権(至急見込額の8分の1で計算
電話加入権
(20万円を超える場合でも、管財事件とすることで、総額99万円までは自由財産として拡張される場合があります)
・99万円以下の現金
・総額で99万円以下
・個別のケースにより、若干異なります。
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