個人自己破産法律相談net
by福田・石井
法律事務所
自己破産の無料法律相談受付!個人破産の手続案内!


□免責
免責が許可されると、借金の支払い義務はなくなります。
免責が許可されない場合は、次のようなケースです。
@浪費等
A廉価処分
B偏頗的な弁済
C詐術による借入
D破産手続に協力しない

免責不許可事由があっても、裁量により免責されることが多くあります。

自己破産に関する無料法律相談のご予約は06-6229-8119までどうぞ!


トップページ
自己破産の説明
料金
アクセス
事務所/弁護士紹介


大阪市中央区平野町
3-6-1−10F
福田・石井法律事務所


個人自己破産法律相談net