個人自己破産法律相談net
by福田・石井
法律事務所
□自己破産の種類
・同時廃止事件
配当する財産がなく、免責に関する調査等を行わなくてもよい場合に、簡単な手続きで破産手続を進めるものです。
大阪等では、裁判所に全く行かなくても手続きが進められることがよくあります。
・管財事件
裁判所が管財人を選任して調査する手続きです。管財人が財産の調査等を行い、裁判所で債権者集会が開かれます。管財事件になるのは、次のような場合です。
@個人事業主の場合
A資産を調査する場合(負債が3000万円を超えるような場合は原則管財事件となります)
B直前の処分行為等により、否認権の行使の可否を調査する必要がある場合
C法人代表者の場合
D免責不許可自由があり、管財人が監督する必要がある場合
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